退院が決定し、あらかじめ改修を行うことで在宅復帰後の生活がスムーズに行える場合は、事前に市町村に確認したうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは可能です。ただし、退院が出来なかった場合は申請できません。
特別養護老人ホームを退去する場合も、本来は退去後に住宅改修を行うものですが、同様に取り扱って差し支えありません。
その通りです。
「洋式便器等への便器の取替え」に該当するものと考えます。
付帯する工事として保険給付の対象となります。
住宅改修の支給対象とはなりません。
単に老朽化だけの理由では、介護保険給付の対象にはなりません。老朽化の為に使用に耐えられないことや、利用者の支障となっているといった理由が必要です。
住宅改修の理由書に状況を詳細に記載しましょう。
B市に事前に改修準備が必要な旨を相談した上で事前申請を行い、転居後に介護保険給付の申請をB市に対し行います。
尚、介護認定の区分は転居先でも継続できますが、転居により被保険者番号は変わりますし、ケアマネジャーの選定・届出を再度行うことが必要な場合もあります。
後日、介護保険給付に支障が出ないよう、手続きの確認を忘れないように注意しましょう。
介護保険を利用した住宅改修は、被保険者証に記載されている住所地のみが対象となります。
息子さんの家に住民票を移していなければ、介護保険を使った住宅改修は行えません。
死亡時に完成している部分については、介護保険の給付対象として申請が出来ます。
介護保険給付の申請者や受給者は遺族となるので、申請書類作成時には注意しましょう。
回数の制限はありません。
利用者1人、現住居につき、20万円までとなります。
「1回20万円」との記載が多く間違えやすいのですが、回数ではなく20万円の給付上限額が決まっているだけで、1万円の工事が20回でも、10万円の工事が2回でも良いことになります。