ひ購入した時点で介護認定の申請が済み、本人が在宅していたのであれば提出できます。(申請権利は2年間)
念のために、提出時の本人の状況を確認した方が良いです。万一、本人が亡くなられていた場合は、申請書類の再作成及び追加書類が必要になります。
退院準備での購入で、退院後に申請書を提出するのであれば可能です。
その場合は、入院先でのカンファレンスや本人との面談を行った上で、在宅で適切に使用出来る用具を選定したという記録が必要となります。
但し、体調変化等で急遽退院が延期されたり、退院出来なくなった場合は、給付対象とならない場合もあるので注意が必要です。
用途や目的が違えば、同一種目の福祉用具の購入は可能ですが、浴室の段差解消は浴槽台の本来の使用方法や目的とは異なるので、購入として介護保険給付が認められない可能性があります。尚、浴室側の段差解消のための福祉用具は「すのこ」と規定されています。
介護保険を使った福祉用具の購入だけの利用であれば、ケアマネジャーをつける必要はありません。
ただし、保険者(市町村)によっては、申請書にケアマネジャー(又は福祉用具専門相談員)の氏名を記載する場合がありますので、購入前にご確認ください。
実際に購入した日付(領収日)が基準となりますので、申請が4月以降の新年度になっても、3月の購入品として、前年度分の枠での計算になります。
必要とする合理的な理由があれば、購入は認められます。その為には、利用者の状態を把握した上での選定が必要となります。
尚、軽度認定者の給付制限(貸与・購入)は、平成16年に示された「介護保険における福祉用具の判断基準」が現在も適用されています。